はじめに:このブログを読んでほしい人
このブログは、大切な家族を亡くしてしまった方に向けて書いています。
私の父は、2025年になくなりました。
まだまだ、心の整理はついていませんが、亡くなってから一通りの手続きは終えることができました。
このブログでは、私が実際に経験した「父が亡くなってから、葬儀や必要書類の手続きについて」をまとめました。
同じ状況にある方の、少しでも参考になれば嬉しいです。
1. 父が亡くなった日のこと
父は病院で亡くなり、母と子供たちが最後まで看取りました。休日診療だったので、いつもより静かな病院でした。
2. 亡くなった直後にやること
「死亡診断書」は1カ月以内に病院に取りに来てくださいと言われ、その場では受け取りませんでした。これはとても重要な書類で、葬儀・火葬・相続など、あらゆる手続きに必要になります。
詳細
- 死亡診断書を受け取る(病院が作成してくれる)
- 葬儀社に連絡する(病院が葬儀社を確認して呼んでくれました)
- 近親者・親族に連絡する(お通夜とお葬式の連絡のため)
- 葬儀の日程・形式を決める(自宅にて)
3. 葬儀社を選んだ話
葬儀社は、祖父母のときにお世話になった地元の葬儀社にお願いしました。祖父母の時に会員になっていたため、割引がありました。
当日、葬儀社の営業さんが家まで来て、祭壇の種類などを決めていきました。葬儀社のサイトを検索すると事前に載っていたりするので、できれば事前に決めておくといいと思います。私たちは事前に何も決めていなかったので、営業さんが持ってきた資料を見て、祭壇や花などを選びました。
葬儀社を選ぶときのポイント
・費用の内訳を明確に出してくれるか
・24時間対応しているか
・担当者が親身に話を聞いてくれるか
・事前見積もりを出してくれるか(後で想定外の追加費用が発生しないか)
4. 費用はいくらかかったか(実録)
実際にかかった費用の内訳をざっくり公開します。
| 費用項目 | 金額(実費) |
|---|---|
| 祭壇・会場関係(式場使用料、生花費) | 約55万円 |
| ご遺体管理関係 | 約23万円 |
| 葬儀進行関係 | 約10万円 |
| 火葬 | 約10万円 |
| 香典返し | 約3万円 |
| 通夜振る舞い(出立ち料理) | 約6万円 |
| 精進落とし(葬儀後の食事) | 約6万円 |
| 合計 | 約113万円 |
葬儀費用は地域や宗教・形式によって大きく変わります。また、食事の費用は単価(3000円~5000円程度)×人数になりますので、出席する方の人数が多ければ金額も上がります。事前に比較見積もりをとることで、30〜50万円ほど節約できるケースもあるそうです。また、最近では家族葬など、費用を抑えたお葬式ができるところも増えているそうですから、ぜひ調べてみてください。
5. 手続きで大変だったこと
人が亡くなった後は、さまざまな手続きを期限内に行う必要があります。
相続手続きの期限一覧
| 期限 | 手続き内容 |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 |
| 14日以内 | 年金停止・世帯主変更 ※1 |
| 14日以内 | 国民健康保険の場合は資格喪失届・保険証返却 ※2 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認(⚠️過ぎると自動的に相続) ※3 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(故人の所得税申告) |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 ※4 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更)※2024年4月義務化 |
| 期限なし | 銀行口座の凍結解除(ただし早めが推奨) |
※1 年金停止について
マイナンバーが年金機構に登録されている場合は、手続き不要で自動的に停止されます。最近はほとんどの方がマイナンバー登録済みですので、手続きは不要の方が多いと思います。
※1 世帯主変更届について
死亡届を市役所に提出するときに、窓口で「世帯主変更届も一緒に出しますか?」と案内されてその場でまとめて処理されるケースが多いです。葬儀社が死亡届を代行提出してくれた場合は、葬儀社がまとめてやってくれていることもあります。
※2 健康保険について
国民健康保険ではなく、会社の健康保険組合・協会けんぽの場合は、会社側が手続きするため遺族の対応不要です。
下記に該当する方は特に注意が必要です。
※3 「相続放棄」について
3ヶ月を過ぎると借金も含めて自動的に相続してしまいます。
※4 「相続税の申告」について
10ヶ月を過ぎると延滞税・加算税がかかります。
ですが、相続税には下記のような控除があります。
①基礎控除(誰でも使える)
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人が妻と子ども2人の場合、基礎控除だけで4,800万円まで非課税です。
②配偶者控除(妻だけが使える特例)
妻が相続した財産が以下のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
・1億6,000万円
・妻の法定相続分(遺産の1/2)
つまり遺産が1億6,000万円以下であれば、妻は相続税がゼロになります。
③未成年者控除(子どもが未成年の場合)
18歳になるまでの年数 × 10万円が控除
以上の控除から、一般的な家庭では相続税がかからないケースも多いです。
上記3点ですでに頭に「?」が浮かんでいる方いるかと思いますが、下記に該当するかたは特に大変です。
相続税が複雑になるパターン
① 相続人関係が複雑
- 兄弟姉妹がいる(法定相続分の計算が複雑になる)
- 離婚・再婚で前の配偶者との子がいる
- 相続人の中に既に亡くなっている人がいる(代襲相続)
② 財産の種類が多い・複雑
- 土地・不動産がある(評価額の計算が特に複雑)
- 株式・債券・投資信託などの金融資産がある
- 非上場株式(会社を持っている場合)がある
- 生命保険・死亡退職金がある
③ 特殊な状況
- 借金・ローンが残っている
- 生前贈与があった(過去7年分は相続財産に加算)
- 海外に財産がある
- 事業を引き継ぐ場合
特に注意が必要なのは土地です。
土地は「路線価」という特別な評価方法があり、形が不整形だったり、道路に面していない土地だったりすると評価が下がる特例もあって、専門家でないと正確に計算できません。
相続の申告に該当し、上記に複数該当する場合には、相続専門の司法書士や税理士への相談をおすすめします。税理士と司法書士では役割が異なります。
- 税理士:相続税の計算・申告
- 司法書士:不動産の名義変更(相続登記)
土地や不動産がある場合は両方が必要になるケースがほとんどです。最初は税理士に相談すると、司法書士を紹介してもらえることも多いので、まず税理士への相談がスムーズです。
※私は法律の専門家ではありませんので、詳細は専門家にご相談ください。
ちなみに・・・
税理士は「税金の専門家」です。相続税の計算・申告を代行してくれます。遺産が基礎控除を超える場合には、依頼をしてしまっていいと思います。
司法書士は「不動産名義変更の専門家」です。相続登記(不動産の名義変更)や遺産分割協議書の作成など、書類手続きを代行してくれます。土地や建物がある場合は特に頼りになります。
まとめ
この記事では、私が父を亡くしてから経験した以下のことをまとめました。
- 亡くなった直後の対応(病院・葬儀社)
- 葬儀費用の実録
- 相続・手続きで大変だったこと
同じ境遇の方の参考に少しでもなれば嬉しいです。質問やコメントはお気軽にどうぞ。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

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